外国人実習制度とは

アジアなどの新興国には、自国の経済発展と産業振興の担い手となる人材育成の観点から、特に青壮年の働き手に先進国の進んだ技術・技能や知識を習得させようというニーズがあります。外国人実習制度はこのようなニーズに応え、諸外国の青壮年を一定期間日本の産業界に受入れ、働きながら技術・技能や知識を習得してもらう制度です。技能実習生は習得した技能などを帰国後に発揮し、自身の職業生活の向上や母国の産業発展に貢献します。本制度の趣旨は“単なる労働力の確保ではなく、国際的な人づくり” であり、人材育成事業制度であるとの理解が受入れ企業や実習生の可能性を伸展させるキーポイントと言えます。
外国人実習制度

団体監理型のメリット

外国人実習制度で技能実習生を受け入れる場合、大手企業以外はほとんどの企業さまは監理団体を通じて行うことになります。監理団体は、技能実習の適正な実施および技能実習生の保護について責任を果たすよう主務大臣の認可を受けて監理事業を行います。そのため技能実習生選抜・受入れから技能実習、生活環境そして実習終了後の実習生帰国まで受入れ企業(実習実施者)さまと緊密な連携のもと、建設的な技能実習を行っていただけるよう全力でサポートさせていただきます。

手続きの流れ(組合入会~受入れ)

  1. 組合への加入・出資、技能実習生受入れ事業への申し込み
  2. 技能実習生書類選考、社内準備・雇用準備
    実習実施責任者・技能実習指導員・生活指導員の選任、宿舎など
  3. 現地視察・面接・選考
    面接は外国の送出し機関、監理団体、受入れ企業さまで対応
  4. 現地講習(日本入国前講習)
    母国において1ヶ月以上かつ160時間以上の過程で、

    • 日本語…技能実習の遂行や日常生活に不自由しない最低レベル(NAT-TEST4級)
    • 日本での生活一般に関する知識、など座学形式で実施。
  5. 技能実習計画認定申請
  6. 入国
  7. 日本国内での講習(日本入国後講習)
    入国後講習は第1号技能実習期間の6分の1時間以上を行います。
    ※入国前講習を1ヶ月以上かつ160時間以上の過程で実施した場合は、第1号技能実習期間の12分の1に短縮されます。

    • 日本語
    • 日本での生活一般に関する知識
    • 技能実習生の法的保護に必要な情報
    • 円滑な技能などの習得に資する知識

    など、座学形式で実施します。

  8. 実習1号開始 1年
  9. 技能検定試験
    第2号技能実習に移行の予定者は、技能検定または技能実習評価試験の実技・学科試験の合格が必須です。
  10. 実習2号開始 2年
  11. 第2号技能実習の終了時には、3級の技能試験を受験が必要です。
  12. 帰国
    • 優良な実習実施者のみに、第3号技能実習受入れ(24ヶ月)が認められています。
    • 介護技能実習生の受入れには、別途専門知識習得とともに、日本語要件(N3)がもとめられます。
  13. 3級または専門級技能検定受験 必須
  14. 3号技能実習計画認定申請
    在留資格変更許可申請
  15. 2号技能実習終了後、1ヶ月以上の一時帰国ご参入国することが必要
  16. 3号技能実習終了前に2級または上級技能検定受験が義務付けられています。

技能実習生受入れフローチャート(標準モデル)

  • 介護技能実習生につきましては、「介護個別要件」が付加され、実習前の経験・介護教育の有無、日本語修得達成レベルなどによって実習生の入国までの期間が長く(7~8ヶ月)なることがあります。
    早めの準備対応が求められます。

対象職種

厚生労働省により、2018年11月時点で80職種142作業が定められています。
第1号技能実習において、所定のレベル(技能検定基礎級・技能実習評価試験初級の合格)に達した場合に、第2号技能実習への移行が可能となります。
詳しくは、 JITCO国際研修協力機構のWebサイト をご覧ください。

外国人技能実習生受入れ枠

    1. 技能実習生の要件
      • ①18歳以上の外国人
      • ②修得しようとする技能などが単純作業でないこと。
      • ③実習終了後母国に帰り、日本で習得した技術・技能を活かせる業に就く予定がある者。
      • ④母国での習得が困難な技術・技能を習得するため、日本で実習を受ける必要がある者。
      • ⑤本国の国、地方公共団体などから推薦を受けていること。
      • ⑥日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験などを有すること。
    2. 受入れ可能な会社(実習実施者)の要件
      • ①受入れ企業(実習実施者)が過去に技能実習法、入管法、労働法令に関して不正・不当な行為がないこと。
      • ②一定程度の財務基盤があること(債務超過は原則不可)
      • ③技能実習を行わせるために必要な機械、器具その他の設備が整っていること。
      • ④技能実習生に同職種に従事する日本人と同等以上の報酬を支払うこと。
    3. 受入れ枠
常勤職員数 技能実習1号(1年目)の受入れ枠
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201人以上300人以下 15人
101以上200人以下 10人
51人以上100人以下 6人
41人以上50人以下 5人
31人以上40人以下 4人
30人以下 3人

※常勤職員には、技能実習生は含まれません(常勤役員は含みます)。
※技能実習生1号が技能実習生2号に移行すれば、新たな技能実習生の受入れが可能です。

例)常勤職員数30人以下のパターンでは

  • 1年目 3人まで
  • 2年目 3人まで 実習2号移行生3人
  • 3年目 3人まで 実習2号移行生3人+3人

となります。

※常勤職員数が2名以下の場合、受入れ枠はそれ以下となります。

  1. 受入れの「標準モデル」と「優良モデル」
    • 標準モデルは「第1号技能実習」と「第2号技能実習」を合わせた合計3年の技能実習。
    • 優良モデルは標準モデルに「第3号技能実習」(2年間)を合わせた合計5年の技能実習。
      優良モデルを選択するためには、実習実施者としての優良性の認定が必要。

企業様(実習実施者)の受入れ準備

    1. 宿泊施設の確保
      • ①宿泊施設をご用意ください。
      • 部屋の広さは、6畳あたり2人程度が基準
      • 職場からあまり離れていないところが望ましい
      • 日本の基準で一般的な生活ができる付帯設備がある(トイレ・シャワー・Wi-Fi など)
      • ②実習実施者は技能実習を円滑に行うため下記のような体制整備が必要です。
      • 技能実習責任者の選任…一般的には役員の1人が就任(代表取締役あるいは人事部長)
      • 技能実習指導者の選任…常勤の役員で、技能実習職種について5年以上の有経験者
      • 生活指導員の選任…常勤の役員で、実習生の日本での生活全般、不安や悩みをサポート
    2. 技能実習制度活用上、受入れ企業(実習実施者)の留意すべき点

本制度は、諸外国の青壮年に対して日本の技術・技能などの移転をはかり、母国での産業活動や自身の職業生活に貢献できるようにするための国際的な人材育成事業です。このため、受け入れ企業(実習実施者)は下記のような条件を充足するよう求められています。

    • ①技能実習生の従事する作業や業務は、同一作業の単純繰り返し作業ではないものとされています。
    • ②実習1年終了時には技能検定基礎級(筆記・実技)、実習3年終了時には技能検定3級(実技)の検定受験が義務付けられ、修得レベルの達成が求められます。これはつまり、受入れ時に提出した、技能実習計画の着実な履行が求められています。
    • ③本制度は技能実習生の修得した技能水準や内容を公正な技能評価制度を設け運用されている制度です。

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