【2019.10.23】養成講習の受講について
事務局 萬家です。
今朝、自転車での通勤中、一瞬キンモクセイの香りに
包まれました。
毎年通勤中にこの香りを感じる瞬間が大好きです 。
さて、今日は養成講習についてのご案内です。
外国人技能実習生の受入れを決めたら、
- 技能実習責任者 2.技能実習指導員 3.生活指導員を選任しなければなりません。
そして、技能実習責任者に選任された方は、来年2020年3月31日までに
『技能実習責任者講習』の受講が必須です。
その後は3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した機関(養成講習機関)によって実施される
講習(養成講習)を受講していただく必要があります。
また、技能実習指導員と生活指導員の方は、義務づけられてはいませんが
受講履歴の有無が、優良な実習実施者の配点基準に含まれていることから
それぞれの養成講習を受講することが望まれます。
講習終了時には、理解度テストがあり、70点以上です。
合格点に満たない場合、受講証明書は交付されず、別の日に再受講のうえ
合格点以上を取得する必要がありますので、ご注意ください。
当組合でも、実習生の入国を控えた各企業の実習責任者の方へ
講習受講のご案内を順次行っております。
講習自体は、JITCOを始め様々な講習機関が開催しておりますが、
JITCOの傘下企業登録をされている企業様であれば、
JITCOが実施する養成講習の受講が費用面でもお勧めです。
ただ、現状多くの企業様が一斉にこの講習受講に動いているため、
責任者講習については受講申込がスタートすると、あっという間に
申し込み終了となってしまう状態です。
うっかり申込を忘れてた!なんてことのないように、
多忙な企業責任者様に代わって、私たち事務局が講習申し込みを行い、
確実に席を確保できるようサポートしています。
もっと大阪での講習を頻繁に実施してくれると助かるのですが・・・。