特定技能監理

特定技能監理

特定技能監理とは特定技能1号の労働者を仕事や生活面でフォローすることで。2019年4月より新制度在留資格である「特定技能」の運用が開始されました。特定技能の仕組みでは、外国人をサポートする登録支援機関が創設され、これまで技能実習制度で外国人人材を受け入れてきた協同組合などの監理団体からの注目が集まっています。
受入企業から委託を受けた支援機関や協同組合は以下の義務的支援を実施する役割があります。
下記が主な義務的支援内容となります。

 

1.事前ガイダンス

雇用契約を締結する前に、当該外国人に対し事前ガイダンスで日本での仕事や生活や手続きなどの情報を提供しなければなりません。
特定技能外国人が簡単な言葉で理解できることも必要です。
事前ガイダンスは対面又はテレビ電話装置等での実施が必要です。
文書の郵送や電子メールの送信のみによることは認められていません。

 

2.出入国する際の送迎

特定技能外国人が入国する際は、下記の2か所の義務があります。
・上陸手続きを受ける港または飛行場
・特定技能所属機関の事業所または当該特定技能外国人の住居
出国する際も「出国手続きを受ける港もしくは飛行場」まで送迎を行う必要があります。

 

3. 住居・生活に必要な支援

下記のいずれかの支援を行う必要があります。
特定技能外国人が賃貸人として賃貸契約を締結する場合は、不動産仲介業者や賃貸物件の情報を提供して、必要に応じて外国人に同行して、住居探しの補助を行う。
特定技能所属機関などが自ら賃貸人となって賃貸借契約を締結し、1号特定技能外国人の合意のもと、特定技能外国人に対して住居として提供する
特定技能所属機関が所有する社宅などを、1号特定技能外国人の合意のもと、当該特定技能外国人に対して住居として提供する。

 

4. 相談・苦情の対応

特定技能外国人から、「職業生活」「日常生活」「社会生活」に関する相談、苦情を受けた際は、相談内容に応じて助言や指導を行うことが義務付けられています。
「相談又は苦情への対応」では、以下のことも行わなければいけません。
必要に応じて、相談内容に対応する適切な機関(地方出入国在留管理庁、労働基準監督署等)を案内し、当該外国人に同行して必要な手続きの補助を行うこと。
平日のうち3日以上、土曜、日曜のうち1日以上に対応し、相談しやすい就業時間外などにも対応できること。
相談及び苦情の対応を行ったときは、相談記録書に記録をしておくこと。
相談及び苦情を受け、関係行政機関への相談又は通報を行ったものについては、当該外国人の支援実施状況に係る届出書に記載すること。

 

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