Chưa phân loại

特定技能1号家族を呼び寄せる

特定技能1号ビザは、14の特定産業分野で働く外国人労働者を対象としたビザですが、このビザでの滞在中に家族を日本に呼び寄せることは難しいとされています。特定技能1号は、基本的に単身での労働を前提としており、家族の帯同(呼び寄せ)は原則として認められていません。ただし、いくつかの方法や条件があるため、以下で詳しく解説します。

1. 特定技能1号ビザの概要

特定技能1号ビザは、主に日本の労働市場における人手不足を補うために、14の指定産業分野で技能を持つ外国人に発行されるビザです。例えば、介護、建設業、農業、製造業、外食産業などが対象です。最大で5年間の滞在が可能ですが、この間は原則として家族を日本に連れてくることができません。

2. 特定技能1号で家族の帯同が認められない理由

特定技能1号は短期間の労働力を補うために設計された制度であり、特定の分野における人手不足解消が主な目的です。そのため、生活基盤を日本で長期間築くことを前提としておらず、労働者の家族を帯同させることは認められていません。この政策は、経済的負担を最小限に抑えるためや、日本の社会福祉システムへの負担を軽減するためでもあります。

3. 家族を呼び寄せるための選択肢

特定技能1号で家族を呼び寄せることができない場合、以下の選択肢が考えられます。

1. 特定技能2号に切り替える

特定技能2号ビザは、特定技能1号とは異なり、家族の帯同が許可されています。特定技能2号は、より高度な技能を持つ労働者向けのビザで、無期限での滞在が可能です。しかし、特定技能2号が認められている産業分野は限られており、現時点では建設業と造船・船用工業のみです。また、特定技能1号から2号に移行するには、さらに高度な技能や経験を証明する必要があります。

2. 他の在留資格を利用する

もし、配偶者や子どもが別の在留資格(例えば、就労ビザ留学ビザ)を取得できる場合、家族を別々に日本に呼び寄せることも可能です。この場合、家族が日本国内で自立して生活できるようなビザを個別に申請する必要があります。

4. まとめ

特定技能1号ビザで家族を日本に呼び寄せることは原則として認められていませんが、特定技能2号に移行するか、他の在留資格を利用することで家族を呼び寄せる可能性はあります。家族帯同を考える際は、長期的なキャリアプランや日本での滞在計画を見据えて、適切なビザ選択を行うことが重要です。

日本で家族と一緒に生活するためのビザ取得に関しては、専門家に相談することも検討してみてください。

Back to top