アジアなどの新興国には、自国の経済発展と産業振興の担い手となる人材育成の観点から、特に青壮年の働き手に先進国の進んだ技術・技能や知識を習得させようというニーズがあります。外国人実習制度はこのようなニーズに応え、諸外国の青壮年を一定期間日本の産業界に受入れ、働きながら技術・技能や知識を習得してもらう制度です。技能実習生は習得した技能などを帰国後に発揮し、自身の職業生活の向上や母国の産業発展に貢献します。本制度の趣旨は“単なる労働力の確保ではなく、国際的な人づくり” であり、人材育成事業制度であるとの理解が受入れ企業や実習生の可能性を伸展させるキーポイントと言えます。
外国人実習制度で技能実習生を受け入れる場合、大手企業以外はほとんどの企業さまは監理団体を通じて行うことになります。監理団体は、技能実習の適正な実施および技能実習生の保護について責任を果たすよう主務大臣の認可を受けて監理事業を行います。そのため技能実習生選抜・受入れから技能実習、生活環境そして実習終了後の実習生帰国まで受入れ企業(実習実施者)さまと緊密な連携のもと、建設的な技能実習を行っていただけるよう全力でサポートさせていただきます。
1. 組合への加入・出資、技能実習生受入れ事業への申し込み
2. 技能実習生書類選考、社内準備・雇用準備
実習実施責任者・技能実習指導員・生活指導員の選任、宿舎など
3. 現地視察・面接・選考
面接は外国の送出し機関、監理団体、受入れ企業さまで対応
4. 現地講習(日本入国前講習)
母国において1ヶ月以上かつ160時間以上の過程で、
・ 日本語…技能実習の遂行や日常生活に不自由しない最低レベル(NAT-TEST4級)
・ 日本での生活一般に関する知識、など座学形式で実施。
5. 技能実習計画認定申請
6. 入国
7. 日本国内での講習(日本入国後講習):入国後講習は第1号技能実習期間の6分の1時間以上を行います。
※入国前講習を1ヶ月以上かつ160時間以上の過程で実施した場合は、第1号技能実習期間の12分の1に短縮されます。
・ 日本語
・ 日本での生活一般に関する知識
・ 技能実習生の法的保護に必要な情報
・ 円滑な技能などの習得に資する知識
など、座学形式で実施します。
8. 実習1号開始 1年
9. 技能検定試験
第2号技能実習に移行の予定者は、技能検定または技能実習評価試験の実技・学科試験の合格が必須です。
10. 実習2号開始 2年
11. 第2号技能実習の終了時には、3級の技能試験を受験が必要です。
12. 帰国
・ 優良な実習実施者のみに、第3号技能実習受入れ(24ヶ月)が認められています。
・ 介護技能実習生の受入れには、別途専門知識習得とともに、日本語要件(N3)がもとめられます。
13. 3級または専門級技能検定受験必須
14. 3号技能実習計画認定申請
在留資格変更許可申請
15. 2号技能実習終了後、1ヶ月以上の一時帰国ご参入国することが必要
16. 3号技能実習終了前に2級または上級技能検定受験が義務付けられています。
介護技能実習生につきましては、「介護個別要件」が付加され、実習前の経験・介護教育の有無、日本語修得達成レベルなどによって実習生の入国までの期間が長く(7~8ヶ月)なることがあります。早めの準備対応が求められます。
厚生労働省により、2018年11月時点で80職種142作業が定められています。
第1号技能実習において、所定のレベル(技能検定基礎級・技能実習評価試験初級の合格)に達した場合に、第2号技能実習への移行が可能となります。
詳しくは、 JITCO国際研修協力機構のWebサイト をご覧ください。
5.1技能実習生の要件
・18歳以上の外国人
・修得しようとする技能などが単純作業でないこと。
・実習終了後母国に帰り、日本で習得した技術・技能を活かせる業に就く予定がある者。
・母国での習得が困難な技術・技能を習得するため、日本で実習を受ける必要がある者。
・本国の国、地方公共団体などから推薦を受けていること。
・日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験などを有すること。
5.2受入れ可能な会社(実習実施者)の要件
・受入れ企業(実習実施者)が過去に技能実習法、入管法、労働法令に関して不正・不当な行為がないこと。
・一定程度の財務基盤があること(債務超過は原則不可)
・技能実習を行わせるために必要な機械、器具その他の設備が整っていること。
・技能実習生に同職種に従事する日本人と同等以上の報酬を支払うこと。
5.3受入れ枠
常勤職員数 | 技能実習1号(1年目)の受入れ枠 |
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201人以上300人以下 | 15人 |
101以上200人以下 | 10人 |
51人以上100人以下 | 6人 |
41人以上50人以下 | 5人 |
31人以上40人以下 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
※常勤職員には、技能実習生は含まれません(常勤役員は含みます)。
※技能実習生1号が技能実習生2号に移行すれば、新たな技能実習生の受入れが可能です。
例)常勤職員数30人以下のパターンでは
1年目 3人まで
2年目 3人まで 実習2号移行生3人
3年目 3人まで 実習2号移行生3人+3人
となります。
※常勤職員数が2名以下の場合、受入れ枠はそれ以下となります。
受入れの「標準モデル」と「優良モデル」
・ 標準モデルは「第1号技能実習」と「第2号技能実習」を合わせた合計3年の技能実習。
・ 優良モデルは標準モデルに「第3号技能実習」(2年間)を合わせた合計5年の技能実習。
優良モデルを選択するためには、実習実施者としての優良性の認定が必要。
6.1宿泊施設の確保
①宿泊施設をご用意ください。
・ 部屋の(6畳あたり2人程度が基準)
・ 職場からあまり離れていないところが望ましい
・ 日本の基準で一般的な生活ができる付帯設備がある(トイレ・シャワー・Wi-Fi など)
②実習実施者は技能実習を円滑に行うため下記のような体制整備が必要です。
・ 技能実習責任者の選任…一般的には役員の1人が就任(代表取締役あるいは人事部長)
・ 技能実習指導者の選任…常勤の役員で、技能実習職種について5年以上の有経験者
・ 生活指導員の選任…常勤の役員で、実習生の日本での生活全般、不安や悩みをサポート
6.2技能実習制度活用上、受入れ企業(実習実施者)の留意すべき点
本制度は、諸外国の青壮年に対して日本の技術・技能などの移転をはかり、母国での産業活動や自身の職業生活に貢献できるようにするための国際的な人材育成事業です。このため、受け入れ企業(実習実施者)は下記のような条件を充足するよう求められています。
① 技能実習生の従事する作業や業務は、同一作業の単純繰り返し作業ではないものとされています。
② 実習1年終了時には技能検定基礎級(筆記・実技)、実習3年終了時には技能検定3級(実技)の検定受験が義務付けられ、修得レベルの達成が求められます。これはつまり、受入れ時に提出した、技能実習計画の着実な履行が求められています。
③ 本制度は技能実習生の修得した技能水準や内容を公正な技能評価制度を設け運用されている制度です。
初めに・・・
外国人材の採用は、制度や手続き・受け入れ環境の整備など、わからないことが多くて不安という方が多いのではないでしょうか?SEKAIKARA協同組合は30年の歴史を持つ技能実習制度の監理団体として長年の経験に基づく実績と信頼があります。
支援費用13、000円で、ご納得いただける安心と信頼をお届けいたします。
特定技能 | 技能実習生 | |
目的 | 労働力の確保 | 技能移転を通じた開発途上国への国際協力 |
在留期間 | 1号:通算5年 2号:上限なし |
技能実習1号:1年以内 技能実習2号:2年以内 技能実習3号:2年以内 (合計で最長5年) |
外国人の技能水準 | 相当程度の知識又は経験が必要 | なし |
入国時の試験 | 技能水準、日本語能力水準を試験等で確認 ※技能実習2号を良好に修了した場合は免除 |
なし ※介護のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり |
受け入れ機関の人数枠 | なし(介護・建設分野を除く) | あり |
転職 | 可能 | 原則不可 |
家族の帯同 | 1号:不可 2号:要件を満たせば可 |
不可 |
外食分野への従事 | 可能 | 不可 |
受け入れ方法 | 制限なし | 基本的に海外の送り出し機関と提携する 監理団体からの紹介のみ |
支援を行う団体 | 登録支援機関 | 監理団体 |
① 外国人と結ぶ雇用契約が適当であること。
日本人と比較して同程度以上であることが必要。その他手当なども日本人と同様に支払われているか等
② 受け入れ企業が適当であること。
下記のような事項に該当する場合は受け入れができません。
・直近1年以内に非自発的離職者(解雇者)を出した
・直近5年以内に出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行った
・試用契約を結んでいた社員の本契約を拒否した
③ 適切な支援体制(外国人が理解できる言語で支援可能)
受け入れ予定の特定技能外国人が理解できる母国語で支援が可能な体制が確保されていることが必須。
④ 特定技能外国人の支援計画が妥当
特定技能外国人を受け入れる際に作成し、出入国在留管理庁に提出することになり、
特定技能外国人支援計画が適切かどうか確認されます。
※③および④の支援体制については私共登録支援機関に一切を委託することで条件を満たしたことになります。
特定技能「協議会」とは、特定技能制度が円滑に機能するように設けられた機関です。特定技能の対象分野ごとに所管省庁が中心となり、受入機関や業界団体、関係省庁等で構成されています。特定技能外国人を受入れる企業は協議会への加入が義務となっており、委託先の登録支援機関も業種によっては加入義務があります。この義務を怠った場合には、特定技能ビザの認定・変更・更新の申請が不交付又は不許可になることが考えられます。
なお、協議会へは1人目の受け入れの際に加入すればよく、2人目以降の受け入れの際には不要です。
協議会への加入は弊組合へ受入れ申し込み後、速やかに入会申し込みを行います。
入会が認められなければ、特定技能外国人の雇用ができません。
受入企業様からの委託を受け、特定技能外国人が、特定技能の活動を安定的かつ円滑に行うための支援計画の作成や実施を行う機関となります。受入企業様は、特定技能外国人の仕事上・生活上、社会上の支援を行うことが義務付けられておりますが、書類作成等で専門的な知識が必要になるケースも多々あり、受入企業様が、自身で支援を行うのが難しいこともあります。
そこで、登録支援機関が、受入企業様に委託される形で、特定技能外国人の支援計画の作成や実施を代わりに行います。これらを「支援委託」と呼びます。
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